国際経済発展総合機構 – 会員規約
第1章 総 則
第1条(目的)
この会員規約は、一般社団法人国際経済発展総合機構(以下「当法人」という)の会員制度に関する規定です。
第2条 (規約の追加又は変更)
当法人は、本サービスの内容を変更する場合があり、その際には本規約も変更します。また、会員に通知することなく、本規約を変更することがあります。
第2章 入会・退会
第3条(会員の特典)
会員の種類、入会金、年会費は以下の通りです。
1.個人会員
入会金: 0円
年会費: 12,000円
2.法人会員
入会金: 120,000円
年会費: 80,000円
第4条(入会申込)
当法人への入会を希望する方は、有料会員に限り、当法人が指定する入会金および年会費を支払い、入会申込書に必要事項を記入して、当法人の事務局に提出するものとします。
※ウェブサイトでの提出も可能です。
第5条(会員資格有効期限)
会員資格の有効期限は以下の通り定めます。
1.入会した月から1年後の月末日までとします。
2.会員資格の有効期限は、当法人が入会を承認し、月会費又は年会費が支払われた日から始まります。
3.有効期限の満了を希望する会員は、満了日までに月会費又は年会費を支払い、支払いが確認されると有効期限が延長されます。
4.満了日から1ヶ月を経過した後に再入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行う必要があります。
第6条(会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に変更があった場合、できるだけ速やかに書面で当法人事務局に連絡するようお願いします。
2.前項に基づく変更連絡がない場合、当法人からの通知、連絡、書類等が遅延または不達になった場合でも、当法人はその責任を負いません。
第7条(入会申込の拒絶等)
当法人は、以下の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1.入会申込書に偽名を含む虚偽の情報を記載した場合
2.入会申込者が本規約に違反するおそれがある場合
3.暴力団、暴力団関係企業、総会屋、またはこれらに準ずる者である場合(以下総称して「反社会的勢力」とします)
4.その他、前述の各項に類する場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
第8条(退会)
退会を希望する場合は、退会届を当法人事務局に提出することで退会することができます。入・退会手続きは変更も含め、事前に本部事務局まで電話連絡をお願いいたします。
第9条(会員資格の停止・解除)
当法人は、以下の各号に該当する場合、事前の通知や勧告なしに会員の資格を停止または解除することがあります
1.法令または公序良俗に反する行為を行った場合
2.当法人、他の会員、第三者の権利を侵害した場合または侵害のおそれがある場合
3.当法人、他の会員、第三者を誹謗中傷する情報を流布した場合
4.入会申込書に虚偽の事項が記載された場合
5.当法人、他の会員、第三者の名誉または信用を損なう行為があった場合
6.本規約や諸規則に反し、当法人が損害を受けた場合
7.会費の支払いが滞り、正当な理由なく催告を受けてもなお納入しない場合
8.本人が死亡、または会員団体が消滅した場合
第10条(拠出金品の不返還)
一度支払われた会費やその他の拠出金品は、返還されません。
第3章 反社会的勢力への対応
第11条 (反社会的勢力への対応)当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
1.反社会的勢力に属すると認められる場合
2.反社会的勢力が経営に関与していると認められる場合
3.反社会的勢力を利用していると認められる場合
4.反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる場合
5.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
6.詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合
2.暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説の流布や偽計使用による業務妨害など
3.会員は、反社会的勢力に属さず、経営に実質的に関与していないことを確約する。
第4章 禁止行為・措置・その他
第12条(会員名簿等の利用禁止)
会員が無断で当法人の名称、会員名簿、商号、商標等を利用する行為は禁止されています。特別な理由で利用する場合は、必ず当法人の事前の書面による承認を得る必要があります。
第13条(知的財産の帰属、保護)
当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属し、第三者に譲渡または売却したり、または公表してはなりません。
第14条(損害賠償)
会員が本規約に違反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を賠償することとします。会員資格を喪失した後の場合でも、前項の規定は継続されます。
第15条(免責)
会員は、当法人の活動に関連した資料や情報の利用について自己の判断に従い、会員または第三者に損害を与えた場合も当法人は責任を負いません。また、会員間の問題や紛争についても当法人は責任を負いません。会員が当法人または他の会員、第三者に損害を与えたり、紛争を生じた場合は、会員自身が費用と責任を負い解決するものとし、当法人は一切の責任を負いません。
第16条(残存条項)
退会した場合や会員資格が停止または解除された場合であっても、第10条から第16条の規定は有効に存続します。