定款
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人国際経済発展総合機構と称し、英文ではCIEDOと表示する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、地域環境・社会・開発途上国の環境改善を目的に活動をする。
また、政府や自治体、国際協力機関、学生団体や民間企業など、異なるセクターと連携してより良い効果ある支援を目指し、より良い環境の醸成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 日本の企業を会員として募集する活動。
2 会員企業の海外視察、海外投資、海外事業進出の支援事業。
3 進出事業のコンサルティング事業。
4 補助金や助成金などについてのコンサルティング事業。
5 製造、研究、販売、事業運営、WEBマーケティングなどに関するコンサルティング事業。
6 国内外の商品及び物品を販売する事業。
7 不動産に関する土地の仲介、開発、設計、建設に関する事業。
8 国際交流を促進し、パートナーシップを構築する事業。
9 高齢者や障害者などを農業、林業、漁業など様々な分野で活躍させる活動を支援する事業。
10 寄付金や営利活動を活用して社会的な弱者に対し支援を行う事業。
11 上記各号に附帯関連する一切の事業。
第 2 章 社 員
(法人の構成員)
第5条 当法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 当法人の目的及び事業に賛同して入会した個人又は団体。
(2) その他の会員 当法人の運営上必要になる個人会員、法人会員、賛助会員、学生会員、女性会員、特別会員、名誉会員、国際会員、ボランティア会員など。
(入会)
第6条 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 正会員となるには、代表理事の定めるところにより入会の申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、正会員としての資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき、又は後見開始若しくは保佐開始の審判の申立を受けたとき。
(4) 成年被後見人、被保佐人、被補助人になったとき。
(5) 総正会員が同意したとき。
(6) 除名されたとき。
(7) 入会金又は会費を期限までに納入しなかったとき。
(退会)
第9条 正会員は、いつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に代表理事に対して予告するものとする。
(除名)
第10条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 会員としての義務に違反したとき。
(4) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第 3 章 社 員 総 会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(決議事項)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 正会員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 理事の報酬等の額又はその基準の決定
(4) 各事業年度の決算報告の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他当法人に関する一切の事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、 臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事の過半数をもって定めた順序により、他の理事がこれを招集する。
(招集の請求)
第15条 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は会日の2週間前までに、各正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、正会員の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続を経ずに社員総会を開催することができる。
2 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故又は支障がある場合には、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
3 理事全員に事故又は支障がある場合には、当該社員総会において正会員の中から選出する。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解 散
(4) その他法令で定められた事項
(議決権)
第18条 社員は、各一個の議決権を有する。
2 前項の議決権に加え、社員は、基金の拠出額10万円あたり1個の議決権を保有する。
3 賛助会員や個人会員、法人会員など正会員以外の会員は議決権を保有しない。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより譲事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(機関構成)
第20条 当法人は、理事会及び監事を置かない。
第 4 章 役 員
(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上8名以内
2 理事のうち1名を代表理事、1名を副理事長とする。
(役員の職務及び権限)
第22条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は代表理事を補佐し、本会の業務を掌理する。
3 本法人の代表理事は、理事長という名前にする。
(役員の選任)
第23条 理事及び代表理事は、社員総会の決議によって選任する。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2増員により又は補欠として選任された理事の任期は、他の在任理事又は前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第25条 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
2 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(余剰金の分配の禁止)
第27条 当法人は、剰余金の分配は行わない。
(公告方法)
第28条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(顧問)
第29条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、この法人に功労があった者又は外部の有識者の中から、理事長が推薦・委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応え、又は意見を述べることができる。
4 顧問の任期及び解任については、第24条第1項及び第25条の規定を準用する。
第 5 章 基 金
(基金)
第30条 基金の募集は、代表理事の決定により行う。
2 基金の割当て及び払込み等の手続については、代表理事が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
3 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
4 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から2月末日までの年 1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算報告)
第33条 当法人の事業報告及び決算報告については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及びその附属明細書
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第 7 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産)
第36条 当法人が解散するときは、残った財産を国や地方公共団体などに贈与する。
第 8 章 補 則
(細則)
第37条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、代表理事が別に定める。
第 9 章 附 則
(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年2月28日までとする。
( 設立時役員)
第39条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事 安藤 雄二
設立時理事 冨田 麻実
設立時理事 川村 貞夫
設立時理事 市川 秀司
設立時理事 輿石 逸貴
設立時代表理事 安藤 雄二
設立時副理事長 冨田 麻実
(設立時社員)
第40条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 安藤 雄二
高知県高知市塚ノ原74番地1スカイハイツ塚ノ原105
設立時社員 冨田 麻実
静岡県浜松市中央区市野町1241番地
設立時社員 川村 貞夫
高知県高知市鏡吉原1109番地
設立時社員 市川 秀司
高知県須崎市多ノ郷甲800番地2
設立時社員 輿石 逸貴
静岡県富士市吉原四丁目10番12号
(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及びその他の法令に従う。
以上、一般社団法人国際経済発展総合機構設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和6年3月12日
設立時社員 安藤 雄二
設立時社員 冨田 麻実
設立時社員 川村 貞夫
設立時社員 市川 秀司
設立時社員 輿石 逸貴